退職は何日前に言えばいい?法律のルールと現実的なスケジュール
「退職は1ヶ月前に言うのがマナー」とよく聞きますが、法律ではどう決まっているのでしょうか。雇用の形ごとに整理します。
法律上のルール
| 雇用の形 | ルール(根拠) |
|---|---|
| 期間の定めがない(正社員など) | 退職を申し出てから2週間で雇用契約が終了(民法627条1項) |
| 期間の定めがある(契約社員など) | 原則は契約期間の満了まで。ただし「やむを得ない事由」があれば途中でも可(民法628条)。また、契約期間が1年を超える場合、1年を過ぎた後はいつでも退職を申し出られます(労働基準法137条。一部の専門職などを除く) |
就業規則に「退職は1ヶ月前(または2ヶ月前)までに申し出ること」と書かれていることも多いです。法律上は2週間で辞められるとする考え方が一般的ですが、円満に辞めたいなら就業規則に合わせるのが無難です。
円満に辞めるためのスケジュール例(退職日の約2ヶ月前から)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2ヶ月前 | 就業規則を確認/有給の残日数を確認/(転職する場合)内定を得ておく |
| 1〜1.5ヶ月前 | 直属の上司に退職の意思を伝える/退職日を相談して決める |
| 1ヶ月前 | 退職届を提出/引き継ぎ資料の作成 |
| 2週間前〜 | 引き継ぎ/有給消化/取引先へのあいさつ |
| 最終日 | 貸与品の返却/離職票・源泉徴収票などの受け取り方法を確認 |
有給休暇は使い切っていい?
有給休暇の取得は労働者の権利です。退職日までの期間に有給をまとめて取ることもできます。会社には「時季変更権」(取得時期をずらしてもらう権利)がありますが、退職日を超えて変更することはできないため、退職前の有給消化は実質的に認められやすいと言われています。
「辞めさせてもらえない」ときは
退職を申し出たのに受け取ってもらえない、退職日を一方的に引き延ばされる、といった場合は次の方法があります。
- 退職届を内容証明郵便で送る
- 労働基準監督署などの総合労働相談コーナーに相談する
- 弁護士または労働組合が運営する退職代行を利用する(選び方はこちら)
※本記事は一般的な情報です。個別の事情によって扱いが異なる場合があるため、具体的なトラブルは専門家にご相談ください。
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